※1.控除対象となる住宅ローン等の年末残高は、住宅の取得価格が限度になります。
※2.控除期間の最終年末のローン残高が、「控除対象となる住宅ローンの年末残高限度額」よりも多い場合。※また、諸条件により控除額が異なります。詳しくは係員にお問い合わせください。
※3.一般の新築住宅のうち、令和5年12月31日までの建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額を2,000万円として10年間の控除が受けられます。
ただし、特例居住用家屋に該当する場合は、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象となります。※掲載の住宅ローン減税、登録免許税の軽減、住宅ローン金利の引き下げはそれぞれ適用期限があります。詳しくは係員にお問い合わせください。
※掲載の各写真はすべて参考写真です。※掲載の各参考写真・参考イラストは官公庁の指導・施工上の都合等により多少変更が生じる場合があります。
※掲載の情報は2024年10月時点のものです。